一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての場合、工事完了の際は「建築主事の検査を申請しなければならない」が、用途の変更の場合は「建築主事に届け出なければならない」に読み替える
「法第87条、法第7条、法第6条第1項」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての場合、工事完了の際は「建築主事の検査を申請しなければならない」が、用途の変更の場合は「建築主事に届け出なければならない」に読み替える
「法第87条、法第7条、法第6条第1項」
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