一級建築士 学科Ⅲ(法規) 19-19 問題

学科Ⅲ(法規) 2019年からの問題です

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問題

エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする

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