学科Ⅲ(法規) 2020年からの問題です
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問題
地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上としなければならない
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